有料老人ホームの概要
(1)有料老人ホームの定義
- 有料老人ホームとは、老人を入居させて下記のサービスを提供する施設です。
- 入浴・排泄等の介護の提供
- 食事の提供
- 洗濯・掃除などの家事
- 健康管理
- 従来は「常時10人以上」という人数要件がありましたが、現在は1.〜4.のいずれかのサービスを行う施設はすべて有料老人ホームとして都道府県知事に届けて出て、指導監督をうけます。
- なお、老人福祉法の老人福祉施設とグループホーム、高齢者居住法の高齢者専用賃貸住宅で一定の基準を満たすものは、有料老人ホームには該当しません。
(2)入居者保護の充実
- 有料老人ホームの設置者には、入居者保護の観点から次の措置が義務付けられています。
- 帳簿の作成と保存:費用の受領や提供サービス内容等を記録し、2年間保存します。
- 情報開示:サービスの内容や費用等の入居契約に関する重要事項を書面で交付します。
- 前払金保全措置:前払い金の根拠を書面で明示するとともに、銀行の債務保証等の保全措置を講じます。また、返還金算定方式の明示や、契約締結日からおおむね90日以内の契約解除について前払い金全額返還が定められています。
(3)有料老人ホームの類型
- 外部サービス利用型の新設にともない、類型表示は次の4種類になります。
- 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
- 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
- 住宅型有料老人ホーム(生活支援等のサービス)
- 健康型有料老人ホーム(食事等のサービス)
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