| Q 腰掛便座には、家具調式のものや、ウォームアップ機能がついているものなど高価なものがありますが、特に制限はありませんか? |
| A 特にありません。 |
| Q 福祉用具の本体ではなく部品を交換した場合は、支給されますか? |
| A 部品については、その本体が福祉用具購入対象品であれば、市町村の判断で支給対象とすることができます。 |
| Q 福祉用具を購入しましたが、代金を支払う前に本人が死亡しました。この場合申請できますか? |
| A 被保険者本人が生前当該福祉用具を利用していたという実績があり、相続人等により代金の支払いがなされているのであれば支給対象となります。 |
| Q 昼間は和式便器の上において腰掛式に変換する腰掛便座を購入しており、さらに寝室で夜間利用するためポータブルトイレを購入することは可能ですか? |
| A 市町村が必要と認めれば可能です。 |
| Q 叔母がグループホームへ入所していますが足腰が弱りふらつきがあるため、夜間にポータブルトイレをおきたい希望がありました。GHに入所しながら福祉用具の購入で介護保険は使えますか? |
| A 通常、施設で準備されていることが前提ではありますが、個室において特段の事情がある場合は支給対象になります。 |