介護予防通所介護
- 介護予防の観点から積極的な役割が期待される通所系サービスについては、日常生活上の支援等の「共通的サービス」と、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の「選択的サービス」に分け、それぞれについて月単位の定額報酬とする。
◎運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上を提供する場合
(組み合わせて利用できる。)
| 運動機能向上 |
栄養改善 |
口腔機能向上 |
共通的サービス(要支援1、2)
(日常生活上の支援、生活行為向上支援 ※1) |
◎上記を選択しない場合
| アクティビィティ ※2 |
共通的サービス(要支援1、2)
(日常生活上の支援、生活行為向上支援 ※1) |
※1 生活行為向上支援・・・様々な行為の中で利用者の能力を引き出し、在宅生活で実際にその能力が生かされるよう、身体的・精神的な支援をおこなう。
※2 アクティビィティ・・・現在、通所介護で提供されている、主に集団活動に関するメニューのうち、集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練。
(1)介護報酬の算定構造
| 基本部分 |
利用者の数が
利用定員を超える場合 |
看護・介護職員の
員数が基準に満たない場合 |
| 介護予防通所介護費 |
要支援1 |
1月につき 2,226単位 |
×70/100 |
| 要支援2 |
1月につき 4,353単位 |
| アクティビティ実施加算 |
1月につき 81単位 |
|
| 運動機能向上加算 |
1月につき 225単位 |
| 栄養改善加算 |
1月につき 100単位 |
| 口腔機能向上加算 |
1月につき 100単位 |
| 事業所評価加算 |
1月につき 100単位 |
※ 送迎、入浴を基本単位に包括する。
※ 介護予防サービス計画に位置づけ必要
(2)留意点
- 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)においては、目標や指針、サービス類型のみの区分を定めることとし、従前のように提供回数や時間、サービス提供スケジュールなどを詳細に定めることはせず、サービス提供に当たっての配慮事項等を介護予防サービス事業者に伝達するものであること。
- 具体的なサービス提供方法や回数は介護予防サービス事業者が利用者の状況や目標の達成度を踏まえて、柔軟に決定されるべきものであること。
- したがって、利用者の状況や目標の達成度を踏まえない一律のサービスカット、利用者の状態がなんら変化していないにもかかわらず、一方的にサービス提供の回数や時間を減らす「過小サービス」や、例えば、第1週から第4週まで週1回一律時間のサービスを提供し第5週は提供しないといった、利用者の状況を踏まえない「画一的なサービス」を提供すること等は、いずれも不適正なサービス提供であり、是正指導の対象となるものであること。
- 定額報酬については、平均的なサービス提供時間を基に報酬水準を算定したものであるが、個別の利用者に対するサービス提供時間については、平均的にとらわれて画一にすべきものではないこと。したがって、個別の利用者についてみた場合、結果的にサービス提供時間が平均よりも多い場合や少ない場合がありうるが、いずれにせよ、個別の利用者の状況等に応じた必要なサービス量を提供することが求められるものであること。
(3)Q&A
| Q 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。 |
| A ご指摘のとおり。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。 |
| Q 午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業者にいてもらってかまわないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。 |
A 同一の事業所にいてもらっても構わないが、単に居るだけの利用者については、介護保険のサービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障のないよう配慮しなければならない。具体的には、サービス提供を実施する機能訓練室以外の場所(休憩室、ロビー等)に居ていただくことが考えられるが、機能訓練室内であっても面積に余裕がある場合(単にいるだけの方を含めたも1人当たり3u以上が確保されている場合)であれば、サービス提供に支障のないような形でいていただくことも考えられる。
いずれにしても、介護保険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切であると考えている。 |
| Q 介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。 |
A 地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることとは考えていない。
なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。 |
| Q 介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。 |
| A 地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にケアマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。 |
| Q ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。 |
| A 介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の達成を図る観点から、一つの事業所において、一月を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定しており、介護報酬についてもこうした観点から包括化したところである。 |
| Q 予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。 |
A 通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ等を勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置かれているものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要がある。
具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサービス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を分ける必要があると考えており、具体的に、以下のとおりの取り扱いとする。
@ 日常生活上の支援(世話)等の共通のサービス(入浴サービスを含む。)については、サービス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。
A 選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス)については、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための口・舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。
B なお、介護予防通所介護におけるアクティビティについては、要支援者に対する場合と要介護者に対する場合とで必ずしも内容を明確に区分することが困難であることから、必ず物理的に区分して提供しなければならないこととする。 |
| Q これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。 |
| A キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。 |
| Q 送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はないのか。 |
| A 送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては引き続き希望される利用者に対して適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えている。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考えていない。 |
| Q 介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・人員欠如の減算については、暦月を通じて人員欠如のみを減算とするのか。 |
A 介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する取り扱いとしたところである。
なお、この取り扱いについては、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので留意されたい。 |
| Q 計画のための様式は示されるのか。また、アクティビィティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。 |
| A 様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象とすることとしている。 |
| Q 加算算定のための人員配置は必要ないのか。 |
| A 特に基準を超える人員を配置してサービス実施する必要はなく、従来どおりの人員体制で、計画に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象になる。 |
| Q 運動器の機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算の届出をしている事業所において、利用者がそれらの選択的サービスを希望しなかった場合には基本単位のみの介護報酬となるのか。それともアクティビィティ実施加算を算定することができるのか。 |
| A アクティビィティ実施加算は、3つの選択的サービスの加算の届出をしていない事業所のみが算定することができる。したがって、3つの選択的サービスを実施することとしている事業所において、利用者がそれらの選択的サービスを希望しなかった場合であっても、アクティビティ実施加算は算定できない。 |
| Q 事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。 |
| A 現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象となる。 |
| Q 選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。 |
| A 利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件を満たしている場合には加算の対象となる。 |
| Q 選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。 |
| A 選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配置をしていれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職務と兼務することも可能である。 |
| Q 各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。 |
| A 各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていないので、厚生労働省のホームページに記載している「介護予防に関する事業の実施に向けた具体的な内容について」(介護予防マニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」も参考に各事業所で工夫して、適切なサービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われたい。 |
| Q 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定しても構わないか。 |
| A 運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務がなしえるのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。 |
| Q 運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してよいか。 |
| A 個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。 |
Q 運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日あたりの実施時間に目安はあるのか。
利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。 |
A 利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。
また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケアマネジメントにおいて把握されるものと考えている。 |
| Q 介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。 |
| A 特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。 |
| Q 介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員配置は、PT、OT、STではなく、看護職員ではいけないのか。 |
| A 介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である。 |
| Q 管理栄養士を配置することが算定要件となっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。 |
| A 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行できるような勤務体制がひつようである。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取り扱いである。) |
| Q 管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。 |
| A 介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可能である。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取り扱いである。) |
| Q 管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 |
| A 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む)が行うものであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない、なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取り扱いである。) |
| Q 管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。 |
| A 適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取り扱いである。) |
| Q 栄養改善サービスについて、今回の報酬改訂では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。 |
| A 低栄養状態の改善に向けた取り組みは、食生活を改善しその効果を得るためには一定の期間が必要であることから、栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示されている。報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定の上、3月毎に低栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、低栄養状態の改善に向けた取り組みが継続して必要と判断された場合には継続して支援されたい。 |
| Q 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。) |
| A 介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治医からの意見を踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。 |
| Q 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。 |
| A 口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取り扱いである。) |
| Q 事業所評価加算は、事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することと考えるが見解は如何。 |
| A 事業所評価加算を算定できる事業所は、介護予防の観点から目標達成度の高い事業所であることから利用者負担も高くなることについて、介護予防サービス計画作成時から利用者に十分に説明し、理解を求めることが重要であると考えている。 |
| Q 要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該介護予防サービス事業者によるサービス提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービス提供は終了しないのではないか。 |
| A 介護予防サービス計画には生活機能の向上の観点からの目標が定められ、当該目標を達成するために各種のサービスが提供されるものであるから、当該目標が達成されれば、それは「サービスの提供が終了した」と認められる。したがって、その者がサービスから離脱した場合であっても、新たな目標を設定して引き続きサービス提供を受ける場合であっても、評価対象者には加えられるものである。 |
| Q 通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか。それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。 |
| A 通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員20名という場合、要介護者と要支援者とを合わせて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。 |
| Q 小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で、月平均の利用者とされた趣旨は。 |
A 介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。
また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取り扱いとしたところである。 |
| Q 介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、3つの選択メニューの加算又はアクティビティ加算を希望しない場合には基本部分だけの利用は可能であるか。 |
| A 可能である。 |
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