介護予防訪問介護



(1)介護報酬の算定構造
基本部分 対象者 介護報酬 3級訪問介護員により行われる場合
介護予防訪問介護費(T) 週1回程度の利用が必要な場合 要支援1
要支援2
1月につき1,234単位 ×80/100
介護予防訪問介護費(U) 週2回程度の利用が必要な場合 要支援1
要支援2
1月につき2,468単位
介護予防訪問介護費(V) 週2回を超える程度の利用が必要な場合 要支援2 1月につき4,010単位

(2)支給区分 (3)留意点 (4)Q&A
Q 介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、1月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することは出来ないか?
A 月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防通所介護などについては、複数の事業所を利用することはできず、1つの事業所を選択する必要がある。 


Q 月単位定額報酬である介護予防訪問介護について、引越し等により月途中で事業者の変更した場合の報酬の取り扱いはどうなるのか。
A 日割りで計算した報酬を支払う。


Q 介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。
A 介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計画に位置づけられる。実際の利用回数やサービス提供時間については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであり、当初の介護予防訪問介護計画などに必ずしも拘束されるものではない。
また、過小サービスになっていないか等サービス内容の適切性については、介護予防支援事業者が点検することとされている。


Q 事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取り扱いを行うこととしてよいか。
A 具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定するものである。
したがって、機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取り扱いは不適当である。


Q 介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(U)を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取り扱いはどのようにすればよいのか。
A 状況変化に応じて、提供回数を適宜、変更することになる。なお、その際の報酬区分については、定額報酬の性格上、月途中で変更する必要はない。
 なお、状況の変化が著しい場合については、翌月から、支給区分を変更することもありうる。


Q 介護予防訪問介護については定額報酬であるので、利用者から平均的な利用時間を倍以上超えたサービス提供を求められた場合、これに応じなければサービス提供拒否として基準違反になるのか。
A 介護予防訪問介護の報酬については、月当たりの定額制とされているが、これは、利用者の求めがあれば無定量にサービスを提供する必要があるという趣旨ではなく、介護予防サービス計画や介護予防訪問介護計画に照らし、設定された目標の達成のために介護予防給付として必要な程度の水準のサービスを提供することで足りるものである。
 なお、この必要な水準は、平均的な利用時間によって判断すべきものではなく、あくまでも、利用者の状態及び必要とされるサービス内容に応じ、サービス担当者会議等の所要のプロセスを経て、予防給付としての必要性の観点から判断すべきものであることに留意する必要がある。


Q 介護予防訪問介護のサービス提供責任者の配置基準については、どのように取り扱えばよいのか。
A 介護予防訪問介護のサービス提供責任者についても、訪問介護と同じ配置基準(訪問介護員10人ごと又は月間延べ実サービス提供時間450時間に1人)とされている。
 更に、指定介護予防訪問介護と指定訪問介護の指定を併せて受け、各事業が一体的に運営されている場合については、他の人員基準と同様に、要支援者分と要介護者分を合算して算定したサービス提供責任者を配置すればよい旨の取り扱いが適用される。


Q 介護予防訪問介護は、家族がいる場合や地域の支えあいサービスがあれば、まったく支給できないのか。
A 訪問介護については、現行制度においても、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助については「利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」と位置づけられているところである。
 介護予防訪問介護については、更に、自立支援の観点から、本人が出来る行為は本人が行い、利用者の家族、地域住民による支えあいや他の福祉サービスの活用などを重視しているところである。したがって、家族が居る場合や地域の支えあいサービスがあるからといって、一律に支給出来ないわけではないが、こうした観点を踏まえ、個別具体的な状況を見ながら、適切なケアマネジメントを経て、慎重に判断されることになる。




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