| 第2号被保険者の認定での特定疾病 | |
| 概要 | 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護認定を受ける際、65歳以上の第1号被保険者と異なり、以下の症状(特定疾病)に該当していることが必要です。 |
| @がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込み がない状態と至ったと判断したものに限る。) A関節リウマチ B筋萎縮性側策硬化症 C後縦靭帯骨化症 D骨折を伴う骨粗しょう症 E初老期における認知症 F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病 G脊髄小脳変性症 H脊柱管狭窄症 I早老症 J多系統萎縮症 K糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 L脳血管疾患 M閉塞性動脈硬化症 N慢性閉塞性肺疾患 O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
|