第2号被保険者の認定での特定疾病
概要 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護認定を受ける際、65歳以上の第1号被保険者と異なり、以下の症状(特定疾病)に該当していることが必要です。
@がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込み      がない状態と至ったと判断したものに限る。)

A関節リウマチ

B筋萎縮性側策硬化症

C後縦靭帯骨化症

D骨折を伴う骨粗しょう症

E初老期における認知症

F進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病

G脊髄小脳変性症

H脊柱管狭窄症

I早老症

J多系統萎縮症

K糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

L脳血管疾患

M閉塞性動脈硬化症

N慢性閉塞性肺疾患

O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


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