介護保険料を支払わなかった場合には?
- 介護保険の保険料を滞納している被保険者については、要介護等になっても滞納期間に応じて、下記のような措置が採られます。
(1)支払方法の変更
- 要介護認定を受けた第1号被保険者が納期限から1年間保険料を納付していない場合には、市町村は被保険者への弁明の機会を経て、事業者・施設への代理受領による保険給付支払い(現物給付)を行わず、支払方法を変更して償還払いとします。
- つまり、通常介護サービスは1割負担で利用できるところ、いったん10割全額を支払っておいて、あとで市町村に請求して9割分を払ってもらうというやり方です。
(2)保険給付の一時差し止め
- 要介護認定を受けた第1号被保険者が、納期限から1年6ヶ月間保険料を納付しない場合には、市町村は保険給付の支払いの全部又は一部を、滞納者に著しく高額とならない範囲で一時差し止めとします。
- 差し止めされると、介護サービス費用は全額自己負担となります。
(3)保険料が時効で消滅したとき
- 保険料徴収の権利は2年間で時効となります。
- この徴収の権利が時効により消滅している期間を、保険料徴収権消滅期間といいます。
- 要介護認定を受けた第1号被保険者の認定前10年間(平成12年以降)に、この徴収権消滅期間があるときには、その期間に応じて保険給付率が7割に引き下げられる(自己負担が3割になる)とともに高額介護サービス費は支給されません。
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