施設サービスQ&A



お約束

以下 Q&Aです。


Q 特別養護老人ホームへ入所していましたが、治療が必要になり病院へ入院となりました。施設は退所しなければいけませんか?
A 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ入所されている方が一般病院に入院された場合、概ね3ヶ月程度の期間は退所になることはありません。但し、老人保健施設、介護療養型医療施設は入院=退所となります。


Q 介護保険施設へ入所していますが、入所前からのかかりつけ病院へ受診したいのですが可能ですか?また、通院が可能の場合は、通院時の交通費や受診先での医療費等はどうなりますか?
A 介護保険の施設により、取り扱いが異なります。
 まず、特別養護老人ホームは、医師が常時配置されているわけではないのでかかりつけ病院への通院は特に制約はありません。また、通院にかかる交通費は施設が負担します。ただし、受診に必要な医療費は自己負担です。
 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設は、医師の配置が義務付けられており、医療費等が介護報酬の中に含まれていますので、通院が必要な場合であっても施設の中で基本的には対処しなければいけません。但し、施設で対処できない疾病や怪我の場合は異なります。 


Q インフルエンザの予防接種を施設で行いますが、その費用は施設が負担するのですか?
A 利用者自身の実費払いとなります。


Q 現在要介護1で介護保険施設へ入所していますが、今後の更新認定で要支援1あるいは2となった場合、介護保険施設の利用は続けられますか?
A 介護保険施設の利用は、要介護1以上が条件となっているため要支援1・2の方は利用できませんが、介護保険法改正の平成18年4月1日より3年間については、経過措置で引き続き利用が可能となっています。


Q 施設に預けていた母が、転倒し骨折しました。施設側の責任について追求したいと思っていますが、どこへ訴えればよいでしょうか?
A まず、介護サービスに関する苦情や相談は各市町村や地域包括支援センターに相談するのがよいと思います。また、国保連合会という介護保険や医療保険の報酬を取り扱う機関にも相談窓口が設置されています。


Q 特別養護老人ホームへ入所を考えていますが、優先入所はありますか?
A 特別養護老人ホームへの入所は、運営基準で入所対象者が「介護の必要性の高さ」「家族の状況」等から入居順位を決定するように定められています。




介護保険Q&Aへ