| Q 何故? |
| A そもそも、要介護度に応じた支給限度額が設定されている理由として、居宅サービス計画に基づき「居宅サービス」と「地域密着型サービスを組み合わせた「ひとつの居宅で行われるサービス」に要介護度に応じた上限を設けているためと考えられます。 この前提を踏まえた上で、上記各サービスを見た場合 @居宅療養管理指導については、医師等の判断により必要に応じて行われるため支給限度基準額の範囲内に含めることは適当ではありません。 A〜Dについては、(1)在宅サービスでありながら施設で一体的なサービスを提供するものであり、また(2)居宅支援事業者ではなく施設のケアマネがサービス計画を作成することから、支給基準額の範囲外であると考えられます。 |