要介護認定二次判定の仕組み
(1)介護認定審査会
- 介護認定審査会では、一次判定の結果に基づき、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容を踏まえた総合的な判断が行われます。
(2)介護認定審査会の構成と運営
- 介護認定審査会の委員は、保険・医療・福祉に関する学識経験者で、各分野のバランスに配慮した構成として市町村長が任命します。
- 原則として、保険者である市町村の職員は委員になれず、また委員は市町村の認定調査員にはなれません。
- 審査・判定は、5人程度の合議体で行いますが、その構成も各分野のバランスを配慮します。
- 合議体には、審査対象者が介護サービスを受けている施設等に所属する委員が含まれないように調整します。
(3)一次判定の検討
- 介護認定審査会は、認定調査の基本調査の結果について、特記事項や主治医意見書の内容と比較検討し、不整合があった場合には、再調査を実施するか、必要に応じて認定調査員・主治医に照会の上で結果の一部修正を行います。
- また、確定した一次結果について、特記事項・主治医意見書の内容を加味し、介護の手間にかかる判定をおこないます。
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