認定結果に納得がいかない
- 介護保険の申請を行ったが、どうにも認定結果が本人の状況に比べて軽すぎるということがあると思います。こういった場合には下記のような対応方法があります。
1 区分変更申請
- 一度出た認定結果は有効期間が設定されていますが、(新規申請の場合は原則6ヶ月)この期間内に心身の状況が悪化した場合には、要介護区分の変更申請を出すことができます。
- 手続きは、新規申請や更新申請とほぼ同様です。
- 本来は、一度出た認定結果の有効期間内に体の状態が悪化した場合などに行うものですが、例えば複数の病院に通院していて、介護認定の際の主治医の意見書が、被保険者の体の状態を十分に把握していないから要介護度が軽く出たのではないか?という疑いをお持ちの場合には、区分変更申請で主治医を変更して介護認定を受けるのも一つの手です。
2 介護保険審査会への申し立て
- 要介護認定の結果に疑問や不服がある場合は、認定の結果を知った日から60日以内に都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てすることができます。
- 注意していただきたいのは「介護保険審査会」は、認定結果を出した市町村に対して、弁明書の提出をもとめる等、「調査」を行うのであって、「介護保険審査会」が認定結果を覆してくれるわけではありません。
- つまり、仮に「認定結果が不当」との裁決が出た場合であっても、それで再度、同一市町村にもう一度申請のやり直しになるだけです。
- また、「介護保険審査会」の結果が出るのに早くても3ヶ月、遅い場合は6ヶ月以上かかります。
- その間、ご利用者さんは、あらかじめ出ている認定結果でサービスの利用をしなければなりません。
- 「介護保険審査会」への不服申し立ては、利用者にとってあまりメリットのある制度ではありませんので、認定結果に納得がいかない場合は、区分変更申請をだされるほうが良いと思います。
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