軽度者の福祉用具貸与の取り扱い



対象外種目 貸与が認められる場合 可否の判断基準
ア 車椅子及び車椅子付属品
※(1)(2)のいずれか
(1)日常的に歩行が困難な者 基本調査(※注1)2−5:歩行「3.できない」
(2)日常生活の範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業所・指定居宅支援事業所が判断
イ 特殊寝台および特殊寝台付属品
※(1)(2)(3)のいずれか
(1)日常的に起き上がりが困難な者 基本調査2−2:起き上がり「3.できない」
(2)日常的に寝返りが困難な者 基本調査2−1:寝返り「3.できない」
(3)※注2 医師の医学的な所見に基づき、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断された旨を市町村が確認すること
ウ 床ずれ防止用具および体位変換機
※(1)(2)のいずれか
(1)日常的に寝返りが困難な者 基本調査2−1:寝返り「3.できない」
(2)※注2 医師の医学的な所見に基づき、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断された旨を市町村が確認すること
エ 認知症老人徘徊感知器 (1)次のいずれにも該当する者
@意思の伝達介護者への反応、記憶・理解いずれかに支障がある。
A移動において全介助を必要としていない
@基本調査6−3:意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外/または6−4:介護者の指示への反応「1.介護者の指示が通じる」以外/または6−5:記憶・理解のいずれか「2.できない」/または7:問題行動のいずれか「1.ない」以外
A基本調査2−7:移動「4.全介助」以外
(2)※注2 医師の医学的な所見に基づき、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断された旨を市町村が確認すること
オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
※(1)〜(3)のいずれか
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査3−1:立ち上がり「3.できない」
(2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 基本調査2−6:移乗「3.一部介助」または「4.全介助」
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業所・指定居宅支援事業所が判断

※注1 可否の判断基準における「基本調査」は、要介護認定一次判定の基本調査項目を指します。

※注2 次のいずれかに該当する場合です。
  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要となる者
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要となることが確実に見込まれる者
  3. 疾病その他の原因により、身体への危険性又は病状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要であると判断できる者




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