ケアハウスの概要
- 軽費老人ホームは、無料または低額な料金で老人を入所させ、食事の提供等の日常生活上の便宜の提供を目的とします。
- 軽費老人ホームには、A型(低所得の身寄りのない人を対象)、B型(家庭環境等により居宅生活が困難で、自炊できる程度の健康状態の人を対象)、ケアハウス(高齢等のため独立して生活するには不安がある人を対象)がありますが、建て替えなどの機会にケアハウスに統一していく方向が示されています。
(1)ケアハウスの設備・運営基準と利用料
- 利用者は、自炊できない程度の健康状態にあるか高齢等のため独立して生活するには不安が認められる人で、家族の援助を受けることが困難な原則60歳以上の人です。
- 施設の定員は、原則20人以上です。
- 設備は、@居室は原則として個室 A1居室21.6u(夫婦用31.9u)以上 B廊下等は車椅子での移動が可能なスペース・構造を確保すること等と定められています。
- 利用者負担は、食事等の生活費分と家賃相当の管理費分、収入に応じた事務費徴収額です。
(2)ユニット型の特例
- 10人程度の入所者が談話・娯楽・集会室・食堂として使える共同生活室と、一体的に設置される居室を基本的な単位として構成されるユニット型では、居室面積15.63u(夫婦用23.45u)以上とすることや、便所の配置について基準が緩和されています。
- ユニット型では、要介護者の全入居者に対する割合を2分の1以上に設定する等、要介護者を優先して入居させることが出来ます。
(3)株式会社等の参入とPFIの活用
- 軽費老人ホームは、地方公共団体または社会福祉法人による設置・運営が原則ですが、ケアハウスについては、平成13年11月から、社会福祉法にもとづく都道府県知事の許可を受けた法人による設置・運営が可能です。
- これにより、PFI制度(民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律)を利用した、民間企業によるケアハウスの整備についても補助の対象とします。
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