7 老人施設の種類
| 施設の種類 | 特徴・性格 | 入所対象 | その他 |
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能回復訓練、健康管理、療養上の世話を受けることを目的とした施設。 医療行為は行われない。 |
在宅での介護が困難で、十分な介護が受けられない方で、入院治療が必要のない要介護者 | 入所後、入院治療が必要になり退院のめどが立たない場合は退所しなければならない。 |
| 介護老人保健施設 | 病院の持つ医療機能と老人ホームの持つ生活援助機能の両方を併せ持つ施設。 施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を受けながら、家庭や地域への復帰を目指して機能回復訓練を行うことが主な目的 |
急性期の治療を終え、安定期にある要介護者 | 在宅復帰のための施設で、機能回復が進み、在宅復帰が可能となれば退院を勧められる場合がある。 |
| 介護療養型医療施設 | 施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護などの世話、リハビリや継続的医療を受けるための施設。(病院内の1部の病棟に対して介護保険法による指定を受けている。) | 急性期医療を終え、回復期に入った要介護者のうち、医療重視の長期療養者 | |
| 軽費老人ホーム (ケアハウス) |
老人福祉法に規定する軽費老人ホームの一形態。 全室個室。車椅子の利用が可能、などプライバシーや自立生活を継続できるよう構造や設備が工夫された施設。 |
60歳以上の方または60歳以上の配偶者を有する方で、身体機能の低下や、高齢者等のため独立して生活するには不安のある方 | 介護保険法上は居宅とみなされ、入所者が要介護者等に該当すれば、居宅サービスが利用できる。 |
| 養護老人ホーム | 老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種。 市町村の措置により施設入所を行う措置施設。 入所措置の可否の判定は町村または福祉事務所の設置する入所判定委員会で行われる。 |
概ね65歳以上の方で、身体上、精神上または環境上の理由および経済上の理由により居宅生活が困難な方。 | 入所後、入院治療が必要になり退院のめどが立たない場合は退所しなければならない。 |
| 認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム) |
認知症の症状のある高齢者等が、少人数で共同生活を送る施設。 家庭的な雰囲気の中で共同生活を送ることによって、認知症の進行を遅らせたり、落ち着いた生活をできるようにすることが目的。 食事は施設職員と利用者が一緒につくり、食事以外も職員のサポートはあるが、自分でできることは入所者自身で行う。 |
認知症の症状のある要介護者で、共同生活の送れる方。 | 介護保険上は、地域密着型サービス扱いであるが、訪問・通所系の居宅サービスや福祉用具貸与は利用不可。 |