住宅改修Q&A



お約束

以下 Q&Aです。

Q 階段に滑り止めのゴムをつけることは住宅改修にあたりますか?
A 「すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材変更」に当たります。


Q 玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の対象になりますか?
A なります。


Q 浴室で床段差を解消するため浴室用にすのこを作り、設置する場合は住宅改修の対象になりますか?
A 浴室用のすのこは、特定福祉用具にあるので、福祉用具購入の対象になります。


Q 扉そのものは取り替えないが、右開き戸を左向きに変更する工事は支給対象になりますか?
A 扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況にあわせて性能が変われば支給対象としてかまいません。また、ドアノブをレバー式に変更する場合や、戸車を設置する場合にも支給対象となります。


Q 既存の洋式便器が、座高が低くかさ上げ工事をする場合、洋式→洋式への変更は住宅改修にあたりますか?
A 住宅改修の理由について、被保険者の身体状況に見合った改修であれば支給されますが、老朽化による改修であれば支給対象になりません。
 また、洋式便器のかさ上げについては福祉用具購入品に補高便座があるので、まずそちらを検討する必要があります。


Q 和式便器からウォシュレットのついた洋式便器に交換する場合、ウォシュレットの部分は対象額に含まれますか?
A 洗浄機能付便座で一体型であれば、支給対象として差し支えないです。


Q 既存の洋式便器に、ウォシュレット機能を追加する工事は住宅改修になりますか?
A 支給対象外です。


Q 住宅の新築の際に手すりをつける工事は住宅改修になりますか?
A 新築、増築については住宅改修の支給対象にはなりません。但し、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は支給対象となります。


Q 賃貸住宅の場合、退去時に原状回復のための費用は住宅改修の支給対象になりますか。
A 不可です。


Q 賃貸アパートの共用部分については、住宅改修の支給対象となりますか?
A 洗面所やトイレが共同となっている場合等、高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について改修が必要であると判断されれば、支給対象となります。


Q 被保険者が一時的に子のところに身を寄せている場合、その住宅の住宅改修はできますか?
A 介護保険の住宅改修は、介護保険証の住所地のみが対象となります。


Q 家族が大工を営んでいますが、住宅改修工事を発注した場合、工賃を支給対象とすることはできますか?
A 家族が改修を行った場合は、材料費が支給対象となります。


Q 父が入院中ですが、退院後すぐに家で生活するために住宅改修が必要です。退院前に住宅改修をすることは可能ですか?
A 事前に市町村に確認をとった上で可です。


Q 家族に2人要介護認定を受けている者がいる場合、2人合わせて40万円の住宅改修を行うことはできますか?
A 家全体のリフォームを2人の費用で按分して申請を行うということはできません。ただし、それぞれの被保険者に応じた改修を行い、同一住宅について合計40万円の改修を行うことは可能です。


Q 既存の手すりが古くなり、位置も悪いため取り替えたい。住宅改修で対応できますか?
A 既存の手すりの老朽化が原因で付け替えることは住宅改修の支給対象外です。しかし、被保険者の状況により、手すりの位置及び太さ等が適切でないと判断される場合は支給対象となります。


Q 要介護者の居室の押入れを改造して、洋式トイレを設置し、既存の別室にある和式トイレを改修する場合、和式から洋式トイレへの改修として住宅改修できますか?
A 増改築にあたる場合は、住宅改修の支給対象となりませんが、上記の場合は既存のトイレを解体するということもあり得るので保険者(市町村)の判断によります。




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