高齢者虐待に関する法整備について




高齢者虐待防止法

(1)定義  この法律に定める「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています。


(2)虐待の種類
項目 定義 具体例
@身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある暴行を加えること 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る
無理やり食事を口に入れる
ベッドに縛り付ける(身体拘束)等
A介護の放棄
 (ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置、等養護を著しく怠ること。 入浴させない
髪が伸び放題、皮膚が汚れている
水分や食事を十分に与えていない
同居人による高齢者虐待を放置する
B心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言、又は著しい拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 排泄の失敗を嘲笑したりそれを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる。
怒鳴る、罵る、悪口を言う
子供のように扱う
高齢者が話しかけているのに意図的に無視をする
C性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
キス、性器への接触、セックスの強要
D経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること 生活に必要な金銭を渡さない
本人の自宅等を無断で売却する
年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する


(3)地方自治体及び福祉業務従事者の責務

(4)通報(法的な責任)

(5)その他


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