グループホーム指定基準
1 基本方針
- 要介護者であって、認知症であるものについて共同生活を行うことにより、利用者がその能力に応じ自立した生活を営むことを目的とするものである。
- 認知症の原因となる疾患が急性期であり、共同生活に支障がある場合は対象とならない。
2人員基準
1)従業者
- 1ユニット毎に利用者:介護職員=3:1の比率で配置。(端数は1職員を配置)
- 利用者の数は前年度の平均値。前年度がない場合は推定数。
- 常勤の勤務時間を8時間と設定した場合に、8時間×従業員数の勤務時間がトータルとして必要。
- 常勤の勤務時間数が32時間を下回る場合には、32時間を基本とする。
- 日中は必ず1人以上は従業員が確保されていなければならない。
- 1人以上は常勤でなければならない。
- 夜間の時間帯は利用者の生活サイクルに応じて事業所が基本設定。
- 夜勤職員は1名以上確保。
- 夜勤職員は、併設されている他ユニット(小規模を含む)と兼務可能であるが、最大でも2ユニットに限られる。
2)計画作成担当者
- 計画作成担当者は、1ユニット毎におかなければならない。
- 計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務と兼務できる。管理者との兼務も可。
- 計画作成担当者は、介護支援専門員(ケアマネ)を充てなければならないが、2ユニットを有する事業所にあっては、少なくとも1人はケアマネが担当する必要がある。
- ケアマネである計画作成担当者は、もう1人の計画作成担当者を業務監督する。
- ケアマネでない計画作成担当者は、介護サービス計画の作成に関し、実務経験を有すると認められる者をもって充てることができる。
- 計画作成担当者は、認知症介護実践研修を修了しているものとする。(平成17年度までに旧基礎過程を修了している者は新たに受講する必要はない。)
3)管理者
- 管理者は複数ユニット兼務可能。また、介護従業者との兼務も可。
- 管理者は3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する必要があり。
- 管理者は、管理者研修を受ける必要がある。
4)代表者(開設者)
- 開設者は、認知症である者の介護に従事した経験を有するか、福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有するものであって、別に構成労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
- 上記、開設者研修については、みなし規定でグループホームの指定を受けた者については、平成21年3月31日までに研修を修了していればよい。
- 実践者研修、実践リーダー研修または旧基礎過程、専門課程修了者、認知症介護指導者研修修了者、認知症高齢者グループホーム開設予定研修修了者については、新たに開設者研修を受講する必要はない。
3 設備基準
- ユニット数は、1事業所につき、1or2ユニットとする。
- 但し、平成18年4月1日以前開設は、当分の間3ユニットOK。
- 居間、食堂及び台所については、それぞれユニット毎の専用設備でなければならない。
- 他のサービス利用者がこれらの設備を共用することは原則として不可。(認知症通所介護利用者が利用する場合は条件付でOK)
- 1ユニットの定員は5人〜9人。
- 居室、居間、食堂、台所、浴室、消化設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
- 上記に関して、特に平成18年1月に発生した火災死亡事故に鑑み、防火体制についてたばこ、ライター等の適切な管理や消化・避難訓練の徹底などについて十分留意すること。
- 1の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合として、例えば夫婦で居室を利用するといった場合であって、事業所の都合で2人部屋とするべきではない。
- 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。(経過措置あり)
- 居室は単にカーテンや簡易なパネルなどで区分しただけだと認められるものは含まれない。
- 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。但し同一であってもそれぞれの機能が独立していることが望ましい。
- 地域住民との交流の機会が確保される地域であるようにしなければならない。
4 運営基準
1)内容及び手続きの説明及び同意
- サービス提供開始に際し、利用申込者またはその家族に対し、重要事項(規定、介護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、費用等)を記入した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
- 上記同意については書面によるものが望ましい。
- 電磁的方法で、重要事項説明を提供することも可。
2)提供拒否の禁止
- 事業者は、正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。
- 提供拒否が行える「正当な理由」とは、@当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合、A利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、Bその他利用申込者に対して自ら適切なサービス提供をすることが困難な場合である。
3)受給資格等の確認
- 事業者は、サービス提供に際して利用者の被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
4)要介護認定申請に係る援助
- 事業者は、要介護認定の新規申請や更新申請に関し、利用者に対して必要な援助を行わなければならない。
5)入退去
- 認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活介護を営むことに支障がないものに提供するものとする。
- 事業者は入居申込者に対し、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症であることの確認をしなければならない。
- 入居申込者が入院治療を要するものである等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合には、適切な他の施設、病院を紹介するなどの適切な処置を速やかに講じなければならない。
- 事業者は、利用者の退所の際に、利用者及びその家族の希望を踏まえたうえで、退去後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退去に必要な援助を行わなければならない。
6)サービス提供の記録
- 事業者はサービス提供をした際に、提供した具体的なサービス内容等を記録しなければならない。
- 具体的なサービス内容の記録とは、サービス提供日、サービスの内容、利用者の状況その他必要な事項の記録を指す。
- 記録の保存期間は2年間。
7)利用料などの受領
- 事業者は利用者から、介護保険1割負担のほか、@食材料費 A理美容代 Bおむつ代 Cその他日常生活において通常必要となるものにかかる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認めれるもの の費用額の支払いをうけとることができる。あいまいな名目による費用の支払いを受けることは認めない。
8)身体拘束の禁止
- 事業者は利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。
- 緊急やむをえない事由で身体拘束を行う場合であっても、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむをえない理由を記録しなければならない。
- 当該記録は2年間保存。
9)計画の作成
- 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標を達成するため具体的なサービス内容を記載した介護計画を作成しなければならない。
- 計画作成担当者は、介護計画に際し利用者又はその家族の同意を得、利用者に介護計画を交付しなければならない。
10)介護等
- 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により当該ユニットにおける介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
- 但し事業者の負担により、通所介護等のサービスを利用に供することは差し支えない。
- 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者とその介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
11)運営規定
- 事業者はユニット毎に次に掲げる事業の運営について運営事項に関する規定を定めておかなければならない。
@事業の目的及び運営の方針
A従業者の職種、員数及び職務内容
B利用定員
C指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
D入居に当たっての留意事項
E非常災害対策
Fその他運営に関する重要事項(身体拘束を行う際の手続き等)
12)非常災害対策
- 事業者は、非常災害に関する具体的計測を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。
13)衛生管理等
- 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
- 感染症のまん延防止には特に注意が必要である。
14)協力医療機関等
- 事業者は、利用者の病状の急変などに備えるため、あらかじめ協力医療機関をさだめておかなければならない。
- 事業者はあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
- 事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院などとの間の連携及び支援の体制を届けなければならない。
15)掲示
- 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護従事者の勤務の体制、その他利用申込者のサービスの選定に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
16)秘密保持等
- 事業所の従業員は職務上知りえた利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。従業者でなくなった場合も同様である。
- サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を文書によってあらかじめ得ておかなければならない。(サービス提供時の包括的同意で足りる。)
17)広告
- 事業者は、当該事業所において広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。
18)苦情処理
- 事業者は利用者及びその家族からの苦情に対応するため苦情を受け付けるためだけの窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
- 事業者は自ら提供したサービスに関し、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、助言・指導を受けた場合においては必要な改善を行わなければならない。
- 国保連からの調査・指導・助言についても同様である。
19)事故発生時の対応
- 事業者はサービス提供により事故が発生した場合には、家族、市町村、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 事故の状況及びその際に採った措置についての記録が必要。
20)会計の区分
- 事業所は事業所ごとに経理を区分しなければならない。
21)運営推進会議
- 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、@利用者 A利用者の家族 B地域住民の代表 C市町村(包括支援センター) D学識経験者 等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね2ヶ月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、必要な要望・評価・助言を聞く機会を設けなければならない。
- 事業者は、運営推進会議について記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
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