グループホームQ&A



お約束

以下 Q&Aです。

Q グループホームにおける医療行為についてどこまで行えるか教えてください。
A まず、グループホームは医療機関ではありませんので、注射は点滴などの医療行為は原則として行うことができません。
 上記原則を踏まえた上で以下の行為を検討します。
  1. インシュリンの注射を介護職員が行う場合
  2. パウチの交換を行う場合
  3. 経管栄養の管の交換

  1. インシュリンの自己注射については、毎日注射しつづける必要がある場合、主治医による患者・家族への教育の下、本人がその注射を行うことは認められています。このため、当該注射を必要とする者が、生活の質向上を図るため、グループホームに入所する場合、施設に看護職員が配置されていれば次の要件でインシュリン注射の代行は可能です。
  (1)主治医から具体的な指示があること。
  (2)本人(又は家族)から注射の希望があること
  (3)施設側の協力体制が確保されていること
  (4)主治医との連携体制(緊急時対応の措置等)が確保されていること
  (5)使用済み注射針などの感染症医療廃棄物が適正に保管・処理されていること

  2.  パウチの交換は医療行為になりますのでおこなうことができません。
     ただしストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てることは認められています。

  3.  経管栄養の管の交換は医療行為と思われますので実施できません。




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